埼玉県身体障害者ライフル射撃連盟会則
(総則)
第1条 本連盟は埼玉県身体障害者ライフル射撃連盟と称し、事務所を埼玉県内に置く。
(目的及び事業)
第2条 本連盟は埼玉県内の身体障害者で、ライフル射撃を愛好する者の団体であってこれを
統括し、障害者のスポーツ並びにリハビリテーションの一環とし、ライフル射撃を通じて機
能の訓練強化及び障害者相互の親睦融和を図ることにより、自立と自信を持った健全な
精神の滋養と障害者スポーツとしての発展振興を図る。
第3条 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 埼玉県内における障害者のライフル射撃を指導し、将来、国内大会のみならず、国際大
会への飛躍を目指した選手を育成する。
2 埼玉県の障害者ライフル射撃スポーツ団体を代表して、埼玉県ライフル射撃協会、日本
身体障害者ライフル射撃連盟、日本ライフル射撃協会及び関係団体と協力する。
3 障害者のライフル射撃競技を普及発展させるために必要な情報、資料等を収集して、障
害者で射撃を志す会員の射撃技術の向上を図る。
4 その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第4条 本連盟は正会員、賛助会員、準会員をもって構成する。
1 正会員とは、埼玉県内に在住、在勤及び在学するものをいう。
2 賛助会員とは、本連盟の趣旨に賛同する個人及び法人で理事会で認めたものをい
う。
3 準会員とは、前項の1及び2に該当せず、他都道府県に居住しているが、本連盟
に入会を希望するものをいう。
第5条 本連盟の会員になろうとする者は、所定の申込書を提出するものとする。
第6条 本連盟に加入する会員は、所定の年度会費を納入するものとし、新たに入会する会員
は入会金を納入するものとする。
また、年度会費及び入会金の金額は、別途、施行規則で定めることとする。
第7条 本連盟の脱退は、理由を付して届けなければならない。
また、本連盟に対し、財産の分配を請求することはできない。死亡等のときは、退会
したものとする。
第8条 会員が本事業を妨害し、この会則に違反し、あるいは本連盟の信用を失墜させるよう
な言動又は行為をしたとき及び、理由なく年度会費を納入しなかったときは、除名する
ことができる。(役員)
第9条 本連盟に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 若干名
理事長 1 名
副理事長 若干名
事務局長 1 名
理 事 若干名
監 事 2 名
この他、名誉会長1名、顧問及び参与を若干名置くことができる。
第10条 役員の任期は、それぞれ2年とする。
ただし、再任を妨げない。役員は任期満了後も後任者が就任するまで引き続き職務
を行うものとする。
第11条 役員に欠員が生じたときは、理事会において後任者を推薦し、会長がこれを委嘱す
る。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第12条 名誉会長、会長、副会長は理事会の推薦を経て、総会の承認を受けるものとする。
第13条 顧問、参与は理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第14条 理事、監事は総会の承認を受けるものとする。
総会において承認を受けた理事は互選により、理事長を選出する。
第15条 理事長は、理事の中から若干名を副理事長として理事会の承認を受けるものとする。
第16条 理事長は、会員の中から1名を事務局長に推薦し、理事会の承認を受けるものとす
る。事務局長は理事とする。
第17条 役員の任務は、次の通りとする。
1 会長は本連盟を代表して会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 名誉会長、顧問、参与は会長の諮問機関とし、要請があれば、総会及び理事会
等に出席し、意見を述べることができる。
4 理事長は副理事長及び各理事と共に会務を処理し、会長を補佐し、会長及び副
会長共に事故ある時はその職務を代行する。
5 事務局長は事務全般の処理を行う。
6 監事は本会の会計及び会務を監査する。(会議)
第18条 会議は総会及び理事会とする。別に常任理事会を設けることができる。
第19条 会長は事業年度終了後、速やかに総会を招集し、議長となり、次のことを報告又は
付議する。
1 前年度事業報告及び事業決算報告
2 当年度事業計画及び事業予算案
3 役員の選任、会則の改廃及びその他必要な案件
会議の議事は過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の裁決による。
第20条 臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集できる。
ただし、理事の2分の1又は会員の3分の2以上の請求があったときは臨時総会を
招集しなければならない。
第21条 総会の会議招集の通知及び議案は開催日より10日以前に、理事会は7日以前に通
知する。
ただし、緊急のときはこの限りではない。
(会計)
第22条 本連盟の経費は、年度会費、入会金、補助金、寄付金、及び事業収入又は財産より
生ずる収入等を持ってこれに充てる。
第23条 本連盟の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(雑則)
第24条 この会則に定めるものの他、本連盟の運営に必要な事項は別に規則において定める。
附 則 この会則は平成9年1月25日から施行する。
この会則は平成10年1月1日から施行する。
埼玉県身体障害者ライフル射撃連盟施行規則
第1条 (会則第2条関係)
埼玉県身体障害者ライフル射撃連盟(以下、埼障ラと呼ぶ)の会員は埼障ラの目的に 添い、
その事業の遂行に協力するものとする。
第2条 (会則第4条関係)
1 埼障ラの会員は、身体障害者で埼障ラの趣旨に賛同しライフル射撃を愛好する者及
び身体障害者ではないが、埼障ラの目的達成のために協力する者をいう。
2 賛助会員は、年額10,000円以上を寄付した者とする。
3 埼障ラの年度会費は次の通りとする。
|
|
埼障ラ |
日障ラ |
※日ラ |
A会員計 |
B会員計 |
入会金 |
500 円 |
1,000 円 |
1,000 円 |
2,500 円 |
1,500 円 |
年度会費
|
一般 3,000 円 |
2,000 円 |
3,000 円 |
8,000 円 |
5,000 円 |
学生 1,500 円 |
2,000 円 |
3,000 円 |
6,500 円 |
3,500 円 |
|
※ 都道府県ライフル射撃協会から日ラ登録しているとき及びB会員は不要
(1) 埼障ラは独立した団体であるが、埼玉県ライフル射撃協会(以下、埼ラと呼ぶ)
の身障部会としての位置づけを持つ。(参考1)
(2) 埼ラ及び日本ライフル射撃協会(以下、日ラと呼ぶ。)の試合に参加するときは、
埼ラ及び日ラの会員である必要がある。(参考2)
ただし、身体障害者でない会員は身体障害者のみの競技には参加できない。
第3条 (会則第9条関係)
理事は、総会において選任する。
附 則 本施行規則は平成9年1月25日から施行する。
本施行規則は平成10年1月1日から施行する。
本施行規則は平成12年4月1日から施行する。
本施行規則は平成13年4月14日から施行する。
(参考1)(省略)
(参考2)
1 健常者の試合に参加するときは埼ラに入会する必要がある。
2 日ラの試合に参加するとき、初段以上の段級申請及び推薦銃(SB、AP等)を所持す
るときは、埼ラに加えて日ラにも入会する必要がある。
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