銃の輸出入手続案内


 
ここでの説明は銃を海外から輸入するのではなく、海外の試合に自分の銃を持ち出して参加する手順について説明しています。              


概  要  

自分の鉄砲を海外に持ち出すために輸出入許可を取らなければいけないなんて、最初は違和感を覚えましたが、これをしないと海外の試合にエントリーできませんので、割り切って申請手続きをマスターしましょう。
やってみればそんなに難しいことはありません。
ただし、何の目的もなく海外で鉄砲を撃ってこようとしても許可されません。
受け入れ国の競技団体から招へい状をもらわなければなりません。試合に参加するのならば、間違いなく招へい状(Invitation Card)がでます。
郵送でサインのあるものが望ましいです。しかし、e-mailで送られてきたものでも最近は認めてくれるようですが、あくまで役所の判断ですので、申請をする経済産業局に確認してください。
なお、装薬銃の場合、装弾の輸出許可は出ますが輸入許可は出ませんので、全て消費してくるか廃棄しないと帰国時の税関で没収になります。

★ 注 意 事 項 ★
相手国によっては、銃の持ち込み申請を求められることがあります。
注意を要するのは、2002年2月から米国への銃、弾薬の持込にATFの承認が必要になりました。
競技主催者の招待状を添えてATFに提出し、承認を受ける必要があります。申請はFAXで受け付けてくれるそうです。
ATFのURLは↓のとおりです。
http://www.atf.treas.gov/firearms/022002form6updates.htm


申 請 方 法


1 申請先  別記一覧表参照
        代理申請可(要委任状)

  郵送申請も可能ですが、あらかじめ電話で確認してください。渡航先が共産圏または政情不安定な国のときは、本省申請になることがあります。

2 申請費用 無料

3 申請書類

 (1) 輸出(許可・承認)申請書  官公物販売センターで購入する。(900円)

 (2) 招へい状(Invitation Card) 提出はコピーだが、原本を持参すること。

 (3) 銃砲所持許可証のコピー 氏名欄と該当銃記載ページ

 (4) パスポートのコピー

 (5) 輸出許可申請理由書 書式なし

 (6) 委任状 代理申請時のみ 書式なし

 (7) 銃器持ち帰りに関する誓約書 書式なし

 (8) 現地の試合開催住所が分かるもの

 (9) 銃砲所持許可証の住所が変更していて訂正していないときは、住民票

 (10) 装弾を持ち出すときは猟銃用火薬類譲受許可証のコピー

  (11) 輸出許可条件履行報告書 帰国したら速やかに提出する


注 意 事 項


1 出国時税関で必ずパスポートと一緒に許可証を提出し、裏書きをもらうこと
  これを忘れると、帰国時にトラブルになります。

2 装薬銃の装弾は銃と別の金属製の箱に入れて鍵をかけること

3 銃は必ず鍵のかかるハードケースを使用すること
  ソフトケースでは壊れる危険が大
  また、出入国の際に銃番号を確認しますので、厳重にしまいすぎると大変

4 成田空港はゲートで書類に記入しますので、印鑑を忘れないこと
  団体の時は事前申請が必要

 
申 請 先 一 覧


(1) 各地方経済産業局

  ○北海道経済産業局産業部国際課
   札幌市中央区北八条西2丁目1番1 (札幌第一合同庁舎)
               〒060-0808電話011-709-2311

  ○東北経済産業局産業部政策課国際室
   仙台市青葉区本町3−3−1 (仙台合同庁舎)
               〒980-8403電話022-263-1111

  ○関東経済産業局産業企画部通商課
   さいたま市上落合2−11   (さいたま新都心合同庁舎1号館)
               〒330-9715電話048-600-0263〜5

  ○中部経済産業局産業企画部国際課
   名古屋市中区三の丸2−5−2
               〒460-8510 電話052-951-4091

  ○近畿経済産業局通商部通商課
   大阪市中央区大手前1−5−44 (大阪合同庁舎撃P号館)
               〒540-8535電話06-6941-9251

  ○中国経済産業局産業部国際課
   広島市中区上八丁堀6−30 (広島合同庁舎2号館)
               〒730-8531電話082-224-5614

  ○四国経済産業局産業部地域振興課国際室
   高松市番町1−10−6
               〒760-8512電話0878-31-3141

  ○九州経済産業局国際部国際課
   福岡市博多区博多駅東2−11−1 (福岡合同庁舎)
               〒812-8546電話092-482-5425

  ○九州経済産業局国際部国際課関門通商係
   北九州市門司区西海岸1−3−10 (門司港湾合同庁舎)
               〒801-0841電話093-321-0479

  ○沖縄総合事務局経済産業部商務通商課
   那覇市前島2−21−7 (松屋産業ビル)
               〒900-8530電話098-866-0031

(2) 通商事務所

  ○関東経済産業局
   東京都文京区湯島4−6−15(平成13年10月15日から)
   東京通商事務所業務課 (湯島地方合同庁舎)
               〒113-0034電話03-5842-7071
  ○関東経済産業局
   横浜市中区海岸通1−1
   横浜通商事務所輸出課 (横浜第2港湾合同庁舎)
               〒231-0002電話045-201-9606
  ○近畿経済産業局
   神戸市中央区浜辺通5−1−14
   神戸通商事務所総務課 (神戸商工貿易センタービル)
               〒651-0083電話078-221-7901

 
申 請 者 住 所 地 要 件


 経済産業局または沖縄総合事務局は、申請者の店舗または 営業所(住所)が次に掲げる区域内にあるものについて、輸出許可等 の事務を行う。

(1) 関東経済産業局  全国
  東京通商事務所  全国
  横浜通商事務所  全国
  中部経済産業局  全国
  近畿経済産業局  全国
  神戸通商事務所  全国

(2) 北海道経済産業局 北海道
  東北経済産業局  青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県
  中国経済産業局  広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県
  四国経済産業局  愛媛県、香川県、高知県、徳島県
  九州経済産業局  福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県、
              鹿児島県
  沖縄総合事務局  沖縄県



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内容は全て同じです。お好きなファイルをクリックしてください。
 
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